新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置(20)に伴う技能実習の取扱いについて(オミクロン株に対する水際措置の強化)

本日政府より発表された「水際対策強化に係る新たな措置(20)」(※)に基づき、11月30日午前0時(日本時間)より技能実習生の新規入国が当面1か月間、停止されます。
このため、11 月 30 日午前0時(日本時間)以降に日本に到着した方(同時刻前に外国を出発し、同時刻以降に日本に到着した方を除く。)については、全て入国できず、帰国することとなります。
監理団体及び実習実施者の皆様におかれましては、上記について御了知いただくとともに、同時刻以降に出国する予定の技能実習生一人一人に対して出国しないように直接御連絡いただくなど、技能実習生が入国することがないように確実に対応いただくようお願いいたします。

既に業所管省庁による審査済証等を得ている又はこれから申請を予定している監理団体・実習実施者の皆様

この入国停止措置は、既に申請済み、業所管省庁の審査済証・査証を発給済みの方も対象となります。
したがって、11 月 30 日午前0時(日本時間)以降に現地を出国予定の全ての技能実習生の出国を停止いただくよう、至急対応をお願いします。
なお、同期間中は、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の入国前の事前の審査、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付も停止しますのでご注意ください。

(※) 「水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)」
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860078.pdf

(参考)
申請の受付及び審査が令和3年 12 月 31 日まで停止される「水際対策強化に係る新たな措置(19)」について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

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