今後の水際措置について

今後の水際措置について

今後の水際措置について

令和5年4月29日以降の水際措置について
令和5年4月29日午前0時以降に入国される方については、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となりました。詳細はこちらからもご確認できます。
Visit Japan Webについて
水際措置の廃止に伴い、「検疫手続」機能が無くなりましたが、「入国審査」「税関申告」機能は引き続き利用できます。詳細はこちら(日本語英語、中国語(簡体字繁体字)、韓国語)もしくはVisit Japan Webのホームページをご覧ください。
(OTIT外国人技能実習機構ホームページより抜粋)
 
今後の水際措置について【PDF】

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